危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令の公布について

「危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令」が令和3年7月21日に公布されましたのでお知らせします。
改正内容は次のとおりです。

  1. 給油取扱所のうち、建築物の給油取扱所の用に供する部分の水平投影面積から当該部分のうち床又は壁で区画された部分の1階の床面積(以下、「区画面積」という。)を減じた面積の、給油取扱所の敷地面積から区画面積を減じた割合が3分の2までのものであって、かつ、火災の予防上安全であると認められるもの(*)は、屋内給油取扱所として扱わないこととされました。
    この改正は、公布の日から施行されました。

    *「火災の予防上安全であると認められるもの」とは以下の全ての事項を満たすものとなります。
    なお、建築物内に設置するもの及び給油取扱所の用に供する部分の上部に上階を有するものについては認められません。

    • 道路に1面以上面している給油取扱所であって、その上屋(キャノピー)と事務所等の建築物の間に水平距離又は垂直距離で0.2m以上の隙間があり、かつ、上屋(キャノピー)と給油取扱所の周囲に設ける塀又は壁の間に水平距離で1m以上の隙間が確保されていること。
    • 可燃性蒸気が滞留する奥まった部分を有するような複雑な敷地形状ではないこと。

    この改正により、屋内給油取扱所として許可を受けている給油取扱所であっても屋外給油取扱所として取扱うことができる場合があります。
    屋外給油取扱所への変更を検討されている方は、管轄の消防署査察係までご連絡ください。

    火災の予防上安全であると認められる例・認められない例PDF

  2. 仮貯蔵又は仮取扱いの承認に必要な申請書及び危険物保安監督者の選任の届出に必要な実務経験証明書について、新たに様式が規定されました。
    この改正は、令和4年1月1日から施行されます。