地下貯蔵タンク及び地下埋設配管に係る漏れの点検における留意事項について

地下貯蔵タンク及び地下埋設配管(以下「地下貯蔵タンク等」という。)に係る漏れの点検については、平成16年4月1日に法令が改正され施行から15年経過したことから、平成16年4月1日以降に許可を受けた危険物施設においても、地下貯蔵タンク等に係る漏れの点検周期が短くなってきます。点検周期が短くなった危険物施設において、点検周期の延長を行う場合は、措置を講じる必要があります。

  1. 1 平成16年3月31日以前に許可を受けている危険物施設

    平成15年12月17日総務省令第143号改正附則第3項に定める措置として、在庫管理等の必要な事項について届出等を行なうことにより点検周期を延長することができます。

  2. 2 平成16年4月1日以降に許可を受けた危険物施設

    地下貯蔵タンクの附属設備や維持管理方法で点検周期を延長することになります。
    ※以下のリンクよりPDFを参照ください

在庫管理等により点検周期を延長している危険物施設であっても、適切な在庫管理等ができていない危険物施設については、地下貯蔵タンク等に係る漏れの点検を直ちに実施してください。

ご不明な点がございましたら、管轄の消防署査察係までご連絡ください。