危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令の公布について

令和元年12月20日、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令が公布されました。
この改正により以下の内容が規定されました。

  • ガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、顧客の本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成を行わなければならないこととされました。この改正は、令和2年2月1日から施行されました。
  • 顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所における顧客の給油作業等の制御について、規定の制御装置を設けた可搬式制御機器によっても行うことができるようになりました。この規定は、令和2年4月1日から施行されます。
  • 給油取扱所において、火災予防上の危険がある場合を除き、建築物の周囲の空地においても物品の販売等の業務を行えるようになりました。この規定は、令和2年4月1日から施行されます。