消防活動阻害物質が追加されました

危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令が改正され、次の物質が新たに追加されました。

令和2年12月1日以降これらの物質を200キログラム以上貯蔵、取扱う場合には所轄消防署長へ届出が必要となります。

  • ・三塩化アルミニウム及びこれを含有する製剤